タカラバイオに遺伝子組換え生物等をお送りいただく際は、以下の点に留意ください。
- 研究開発二種省令第七条に規定する運搬に当たって執るべき拡散防止措置を執る必要があります。
- 同、第二十六条に基づいて、弊社はお送りいただく遺伝子組み換え生物等についての情報(情報提供文書)を提供いただく必要があります。提供いただくのは施行規則第三十三条第二号に規定されている内容です。
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- 情報提供文書送付のお願い
試料送付前に情報提供文書を弊社宛て提出いただきます。情報提供用紙に必要事項を記載いただき電子メールにてこちらへ送付してください。情報提供用紙受領後、折り返し受入れのご連絡を差し上げます(病原性・感染性のある生物は、受入れできません)。
- 遺伝子組換え生物等を含む試料送付に際してのお願い
* | 送付日、弊社到着日について事前に担当窓口までお知らせください。 |
* | 送付の際は受託依頼書も添付して担当窓口に送付してください。 |
* | 1.5 mlチューブはプラスチック製の変形しない容器(チューブBOX)などに入れてください。 |
* | 作業終了の3ヵ月経過後には、サンプルの不活化および廃棄を行います。返送をご希望の方は別途お知らせください。 |