食物アレルギーを引き起こす食品素材のうち、症例数および重篤度から8品目(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに、くるみ)が特定原材料として表示が義務付けられている。大豆は特定原材料に準ずるものとして、表示が推奨されている項目である。
本製品は、消費者庁次長通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について
*1」に記載されたバリデーションを満たした定量検査法(モリナガFASPEK特定原材料測定キット)の改良検査法である。「アレルギー物質を含む食品の検査方法の改良法の評価に関するガイドライン
*2」によって示された基準を満たしており、アレルギー物質を含む食品の検査に使用することができる
*3。
ExSta抽出液(特許第5451854号)は優れた性能により各社の通知準拠ELISAキットにも採用されており、高効率にタンパク質を抽出できる。FASPEKエライザIIとナノトラップProIIの抽出液は共通の組成で、ナノトラップProIIで陽性になった検体の抽出液をそのままFASPEKエライザIIで数値化できる。この場合、新たに抽出せず数値化することが可能で、大幅に時間短縮ができる。
*1 平成22年9月10日付消食表第286号消費者庁次長通知
*2 平成26年3月26日付消食表第36号消費者庁次長通知
*3 FASPEKエライザII牛乳(β-ラクトグロブリン)・大豆は除く(大豆は特定原材料に準ずるものとして、表示が推奨されている項目)