Adenovirus Dual Expression Kit (CAG/EF1α)

付録3. P2レベルとは

組換えアデノウイルスを使用する実験は、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」(平成16年 文部科学省・環境省令第1号)(平成16年2月19日施行)により、P2以上の拡散防止措置が求められています。省令に記載の拡散防止措置に従って実験を行って下さい。 なお、詳細は、各研究施設における組換えDNA委員会の判断に従って下さい17)

<参考; 省令 別表第二(第四条 第二号関係)より抜粋>
拡散防止の区分: 二、P2レベル
イ. 施設等について、次に掲げる要件を満たすこと。
1)施設等について、実験室が、通常の生物の実験室としての構造及び設備を有すること。
2)実験室に研究用安全キャビネットが設けられていること(エアロゾルが生じやすい操作をする場合に限る。)。
3)遺伝子組換え生物等を不活化するために高圧滅菌器を用いる場合には、実験室のある建物内に高圧滅菌器が設けられていること。
ロ. 遺伝子組換え実験の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守すること。
1)遺伝子組換え生物等を含む廃棄物(廃液を含む。以下同じ。)については、廃棄の前に遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。
2)遺伝子組換え生物等が付着した設備、機器および器具については、廃棄又は再使用(あらかじめ洗浄を行う場合にあっては、当該洗浄。以下「廃棄等」という。)の前に遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。
3)実験台については、実験を行った日における実験の終了後、及び遺伝子組換え生物等が付着したときは直ちに、遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。
4)実験室の扉については、閉じておくこと(実験室に出入りするときを除く。)。
5)実験室の窓等については、昆虫等の侵入を防ぐため、閉じておく等の必要な措置を講ずること。
6)すべての操作において、エアロゾルの発生を最小限にとどめること。
7)実験室以外の場所で遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講じようとするときその他の実験の過程において遺伝子組換え生物等を実験室から持ち出すときは、遺伝子組換え生物等が漏出その他拡散しない構造の容器に入れること。
8)遺伝子組換え生物等を取り扱う者に当該遺伝子組換え生物等が付着し、又は感染することを防止するため、遺伝子組換え生物等の取扱い後における手洗い等必要な措置を講ずること。
9)実験の内容を知らない者が、みだりに実験室に立ち入らないための措置を講ずること。
10)エアロゾルが生じやすい操作をするときは、研究用安全キャビネットを用いることとし、当該研究用安全キャビネットについては、実験を行った日における実験の終了後に、及び遺伝子組換え生物等が付着したときは直ちに、遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。
11)実験室の入口及び遺伝子組換え生物等を実験の過程において保管する設備(以下「保管設備」という。)に、「P2レベル実験中」と表示すること。
12)執るべき拡散防止措置がP1レベル、P1Aレベル又はP1Pレベルである実験を同じ実験室で同時に行うときは、これらの実験の区域を明確に設定すること、又はそれぞれP2レベル、P2Aレベル若しくはP2Pレベルの拡散防止措置を執ること。

  Adenovirus Dual Expression Kit (CAG/EF1α)