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亜セレン酸含有製品の毒物指定からの変更および除外について

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令が平成29年6月14日に公布され、本改正により亜セレン酸については、濃度により毒劇物指定が変更となります。
製品のお取扱いについてはご確認のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。


対象物質変更点
亜セレン酸、容量1リットル以下の容器に収められたものであって、0.000082% 以下毒物指定から除外
亜セレン酸、0.0082% 以下毒物から劇物指定に変更
(7月1日から施行)

■対象製品リスト