培養法による無菌試験、マイコプラズマ試験、マイコバクテリア試験は、ビトロロジー社の提携先にてcGMP基準に従った施設・体制のもと実施されます。
細胞株、培地、製造バルク、最終産物で行われる無菌試験は、バイオ医薬品を製造するために重要な試験です。以下の公定書に記載の直接法で試験を実施いたします。 |
マイコプラズマに汚染されても製品に濁りは認められませんが、細胞の増殖や特性、ウイルス産生に有害な影響を与えます。一部のマイコプラズマ属は、ヒトに対する病原体として分類されているため、製造工程において、マイコプラズマの存在は規制上重要な懸念事項となります。全てのガイドラインには、ポジティブコントロールを使用した阻害確認を含め、マイコプラズマの効果的なスクリーニングを要求しています。 |
マイコプラズマ阻害確認試験は、製品中にマイコプラズマの増殖を阻害する物質の有無を確認します。通常、製造工程が変更しない限り、どの製品にも1度だけ実施することが求められています。
欧州薬局方2.6.2に従って、3種類の培地(2種類の固形培地、1種類の液体培地)を使用し、56日間の培養によってマイコバクテリアの存在を確認いたします。 試験検体にマイコバクテリウムの検出を阻害する物質が存在しない事を確認するため、陽性コントロールを試験検体にスパイクし、検体の阻害確認試験も実施いたします。 |