バイオ医薬品安全性試験 Microbiology

概要

培養法による無菌試験、マイコプラズマ試験、マイコバクテリア試験は、ビトロロジー社の提携先にてcGMP基準に従った施設・体制のもと実施されます。

サービス内容

  • 無菌試験

    細胞株、培地、製造バルク、最終産物で行われる無菌試験は、バイオ医薬品を製造するために重要な試験です。以下の公定書に記載の直接法で試験を実施いたします。
    (United States Pharmacopoeia [USP], European Pharmacopoeia [EP], Japanese Pharmacopoeia [JP] and US Code of Federal Regulations [CFR])


    直接法- USP/ EP/JP Compendial Assays この試験は、3種類の方法がご利用いただけます。
    (a) 無菌試験と検体の阻害確認
    検体の阻害確認とは、検体に含まれる抗菌活性を確認する試験であり、無菌試験と組み合わせて、1度だけ実施することが求められています。
    (b) 検体の無菌試験のみ
    過去に阻害確認試験を実施済みで、阻害がないことが確認されている検体については、無菌試験のみを実施することも可能です。ただし、製造工程において変更があった場合には、再度阻害確認を実施する必要があります。
    (c) 検体の阻害確認のみの試験
    検体の阻害確認のみを独立して実施します。通常、製造工程の初めに1度だけ実施します。製造工程に変更がない限り、再び実施する必要はありません。

  • マイコプラズマ試験

    マイコプラズマに汚染されても製品に濁りは認められませんが、細胞の増殖や特性、ウイルス産生に有害な影響を与えます。一部のマイコプラズマ属は、ヒトに対する病原体として分類されているため、製造工程において、マイコプラズマの存在は規制上重要な懸念事項となります。全てのガイドラインには、ポジティブコントロールを使用した阻害確認を含め、マイコプラズマの効果的なスクリーニングを要求しています。
    マイコプラズマ試験には3種類の方法があります。

    (a) 哺乳動物細胞培養
    検体は、サルの腎臓由来の細胞(vero cell)と共に培養され、固定後DNAに結合する蛍光色素によって染色されます。そして蛍光顕微鏡によりマイコプラズマの存在を確認します。もしマイコプラズマが存在する場合、細胞質内に蛍光斑点として確認されます。
    (b) 液体培養及び寒天培養
    検体を液体培地に接種し好気的条件で培養を開始します。適切な時期に液体培地からプレート寒天培地に継代接種し、ガイドラインに従って微好気的、嫌気的、好気的条件下で7~14日間培養します。
    (c) プレート寒天培養
    プレート寒天培地に直接検体を接種し、ガイドラインに従い、微好気、嫌気、好気の適切な条件下で培養を行います。培養プレートで14日以上培養後、マイコプラズマの有無を確認します。

  • 阻害確認試験

    マイコプラズマ阻害確認試験は、製品中にマイコプラズマの増殖を阻害する物質の有無を確認します。通常、製造工程が変更しない限り、どの製品にも1度だけ実施することが求められています。


  • マイコバクテリア試験

    欧州薬局方2.6.2に従って、3種類の培地(2種類の固形培地、1種類の液体培地)を使用し、56日間の培養によってマイコバクテリアの存在を確認いたします。

    試験検体にマイコバクテリウムの検出を阻害する物質が存在しない事を確認するため、陽性コントロールを試験検体にスパイクし、検体の阻害確認試験も実施いたします。

注意事項
  • 本ページの製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
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